法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)>民法第593条の2

条文

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(借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除)

第593条の2
貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。

改正経緯

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2017年改正により新設。

解説

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使用貸借は無償契約であり、一般には貸主の一方的負担により成立するもので、当事者の浅慮によることも少なくないため、使用貸借が諾成契約になったことに伴い、貸主が目的物を受け渡す前に解除することを可能とした(2017年改正以前は目的物を引き渡さないことで契約自体が成立しなかった)。但し、書面によることで、浅慮によるものではないことが証されるとして、この場合は解除不能とした。この但書きの趣旨は、贈与において書面によらないものが解除できることと同趣旨である。

参照条文

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判例

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前条:
民法第593条
(使用貸借)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第6節 使用貸借
次条:
民法第594条
(借主による使用及び収益)


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