法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)>民法第593条

条文編集

使用貸借

第593条
使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。

改正経緯編集

2017年改正により、以下の条文から改正

使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

改正前は、「相手方からある物を受け取ることによって」と要物契約である旨を規定しており、無償契約であることもあり、目的物を引き渡さないことで契約を成立させないという構成で足りるとされてきたが、受け取りに当たって負担行為が発生する場合もあり、又、従前から使用貸借の予約は有効とされていたことなども考慮し、契約により成立する諾成契約とした。

解説編集

参照条文編集

判例編集


前条:
民法第592条
(価額の償還)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第6節 使用貸借
次条:
民法第593条の2
(借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除)


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