(貸主の引渡義務等)
- 第596条
- 第551条の規定は、使用貸借について準用する。
2017年改正で、見出しが「貸主の担保責任」から現行のものに改正された。
民法第551条に定められる「贈与者の引渡義務等」が準用される。読み替えると以下の通り。
- 貸主は、使用貸借の目的である物又は権利を、貸借の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。
- 負担付使用貸借については、貸主は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。
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