法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)>民法第593条

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条文 編集

使用貸借

第593条
使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。

改正経緯 編集

2017年改正により、以下の条文から改正

使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

改正前は、「相手方からある物を受け取ることによって」と要物契約である旨を規定しており、無償契約であることもあり、目的物を引き渡さないことで契約を成立させないという構成で足りるとされてきたが、受け取りに当たって負担行為が発生する場合もあり、又、従前から使用貸借の予約は有効とされていたことなども考慮し、契約により成立する諾成契約とした。

解説 編集

参照条文 編集

第6節 使用貸借
  • 本条
  • 第593条の2(借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除)
  • 第594条(借主による使用及び収益)
  • 第595条(借用物の費用の負担)
  • 第596条(貸主の引渡義務等)
  • 第597条(期間満了等による使用貸借の終了)
  • 第598条(使用貸借の解除)
  • 第599条(借主による収去等)
  • 第600条(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)

判例 編集

  1. 土地建物共有物分割等 (最高裁判決 平成8年12月17日)民法第249条民法第703条民法第898条民訴法第185条
    遺産である建物の相続開始後の使用について被相続人と相続人との間に使用貸借契約の成立が推認される場合
    共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続人と同居してきたときは、特段の事情のない限り、被相続人と右の相続人との間において、右建物について、相続開始時を始期とし、遺産分割時を終期とする使用貸借契約が成立していたものと推認される。

前条:
民法第592条
(価額の償還)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第6節 使用貸借
次条:
民法第593条の2
(借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除)
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