法学民事法コンメンタール借地借家法

条文 編集

(借地権設定者の先取特権)

第12条
  1. 借地権設定者は、弁済期の到来した最後の二年分の地代等について、借地権者がその土地において所有する建物の上に先取特権を有する。
  2. 前項の先取特権は、地上権又は土地の賃貸借の登記をすることによって、その効力を保存する。
  3. 第1項の先取特権は、他の権利に対して優先する効力を有する。ただし、共益費用、不動産保存及び不動産工事の先取特権並びに地上権又は土地の賃貸借の登記より前に登記された質権及び抵当権には後れる。
  4. 前三項の規定は、転借地権者がその土地において所有する建物について準用する。

解説 編集

参照条文 編集

不動産賃貸の先取特権 - 民法第312条

  1. 目的物の範囲 - 民法第313条, 民法第314条
  2. 被担保債権の範囲 - 民法第315条, 民法第316条

判例 編集


前条:
借地借家法第11条
(地代等増減請求権)
借地借家法
第2章 借地
第2節 借地権の効力
次条:
借地借家法第13条
(建物買取請求権)
このページ「借地借家法第12条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。