- 第316条
- 賃貸人は、第622条の2第1項に規定する敷金を受け取っている場合には、その敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ先取特権を有する。
2017年改正において、『敷金』について第622条の2に法文上定義されたことに伴い以下のとおり改正。
- (改正前)「敷金を受け取っている場合には」→(改正後)「第622条の2第1項に規定する敷金を受け取っている場合には、」
敷金は、元々優先弁済権を前提として賃貸人に預け入れられている金員であるから、賃借人に対する債権については、それを充当し、残りの部分についてのみ先取特権を認めるべしとした規定。
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