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民法第317条
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
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民法第317条
条文
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(旅館宿泊の
先取特権
)
第317条
旅館の宿泊の先取特権は、宿泊客が負担すべき宿泊料及び飲食料に関し、その旅館に在るその宿泊客の手荷物について存在する。
解説
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参照条文
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商法第596条
(場屋営業者の責任)
商法第597条
(高価品の特則)
商法第598条
(場屋営業者の責任に係る債権の消滅時効)
前条:
民法第316条
民法
第2編 物権
第8章 先取特権
第2節 先取特権の種類
次条:
民法第318条
(運輸の先取特権)
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民法第317条
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