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民法第313条
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
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(不動産
賃貸
の
先取特権
の目的物の範囲)
第313条
土地の賃貸人の先取特権は、
その土地又はその利用のための建物に備え付けられた動産
、
その土地の利用に供された動産及び賃借人が占有するその土地の
果実
について存在する。
建物の賃貸人の先取特権は、
賃借人がその建物に備え付けた動産
について存在する。
解説
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不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲についての規定である。
参照条文
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借地借家法第12条
(借地権設定者の先取特権)
前条:
民法第312条
(不動産賃貸の先取特権)
民法
第2編 物権
第8章 先取特権
第2節 先取特権の種類
次条:
民法第314条
(不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲)
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民法第313条
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