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民法第314条
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
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(不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲)
第314条
賃借権の譲渡又は転貸の場合には、賃貸人の
先取特権
は、譲受人又は転借人の動産にも及ぶ。譲渡人又は転貸人が受けるべき金銭についても、同様とする。
解説
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参照条文
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前条:
民法第313条
(不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲)
民法
第2編 物権
第8章 先取特権
第2節 先取特権の種類
次条:
民法第315条
(不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲)
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