法学民事法コンメンタール借地借家法

条文 編集

(第三者の建物買取請求権)

第14条  
第三者が賃借権の目的である土地の上の建物その他借地権者が権原によって土地に附属させた物を取得した場合において、借地権設定者が賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、その第三者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原によって土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。

解説 編集

買取請求権の性質は、形成権であると解されている。

参照条文 編集

判例 編集

  1. 家屋収去、土地明渡請求(最高裁判決 昭和30年4月5日)借地法10条(現本条),民事訴訟法第139条(現・民事訴訟法第157条
    借地法第10条による建物買取請求権行使の効果
    借地法第10条による建物買取請求権の行使があるときは、これと同時に目的家屋の所有権は、当然土地賃貸人に移転するものと解すべきである。
  2. 建物収去、土地明渡請求(最高裁判決 昭和35年9月20日)借地法10条(現本条),民法第709条
    1. 建物取得後借地法10条(現借地借家法14条)の買取請求権行使までの間における敷地不法占有と損害の有無。
      借地法10条の建物買取請求権が行使された場合、土地賃貸人は、特段の事情がないかぎり、右買取請求権行使以前の期間につき賃料請求権を失うものではないけれども、これがため右期間中は建物取得者の敷地不法占有により賃料相当の損害を生じないとはいい得ない
    2. 借地法10条の買取請求権行使後における敷地占有と不当利得の成否。
      借地法10条の建物買取請求権が行使された後、建物取得者は買取代金の支払を受けるまで右建物の引渡を拒むことができるが、これにより敷地をも占有するかぎり、敷地占有に基く不当利得としてその賃料相当額を返還する義務がある。

前条:
借地借家法第13条
(建物買取請求権)
借地借家法
第2章 借地
第2節 借地権の効力
次条:
借地借家法第15条
(自己借地権)
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