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借地借家法第15条
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法学
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民事法
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コンメンタール借地借家法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(自己借地権)
第15条
借地権を設定する場合においては、他の者と共に有することとなるときに限り、借地権設定者が自らその借地権を有することを妨げない。
借地権が借地権設定者に帰した場合であっても、他の者と共にその借地権を有するときは、その借地権は、消滅しない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
借地借家法第14条
(第三者の建物買取請求権)
借地借家法
第2章 借地
第2節 借地権の効力
次条:
借地借家法第16条
(強行規定)
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借地借家法第15条
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