法学民事法コンメンタール借地借家法

条文

編集

(自己借地権)

第15条
  1. 借地権を設定する場合においては、他の者と共に有することとなるときに限り、借地権設定者が自らその借地権を有することを妨げない。
  2. 借地権が借地権設定者に帰した場合であっても、他の者と共にその借地権を有するときは、その借地権は、消滅しない。

解説

編集

参照条文

編集

判例

編集

前条:
借地借家法第14条
(第三者の建物買取請求権)
借地借家法
第2章 借地
第2節 借地権の効力
次条:
借地借家法第16条
(強行規定)


このページ「借地借家法第15条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。