法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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(賃借人による修繕)

第607条の2
賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。
  1. 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。
  2. 急迫の事情があるとき。

改正経緯

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2017年改正にて新設。

解説

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参照条文

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前条:
民法第607条
(賃借人の意思に反する保存行為)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第7節 賃貸借
次条:
民法第608条
(賃借人による費用の償還請求)
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