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民法第197条
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
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民法第197条
条文
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(
占有
の訴え)
第197条
占有者は、
次条
から
第202条
までの規定に従い、占有の訴えを提起することができる。他人のために占有をする者も、同様とする。
解説
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参照条文
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次条から第202条までの規定
民法第198条
(占有保持の訴え)
民法第199条
(占有保全の訴え)
民法第200条
(占有回収の訴え)
民法第201条
(占有の訴えの提起期間)
民法第202条
(本権の訴えとの関係)
前条:
民法第196条
(占有者による費用の償還請求)
民法
第2編 物権
第2章 占有権
第1節 占有権の効力
次条:
民法第198条
(占有保持の訴え)
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民法第197条
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