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民法第202条
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(本権の訴えとの関係)
第202条
占有
の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。
占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。
解説
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本条は、占有の訴え(
民法第198条
、
民法第199条
、
民法第200条
)と本権の訴えとの関係を規定する。
「本権」とは、占有を正当づける権利たる所有権、地上権、質権、賃借権等をいう。
参照条文
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占有の訴え(占有訴権)
民法第197条
、
民法第198条
(占有保持の訴え)、
民法第199条
(占有保全の訴え)、
民法第200条
(占有回収の訴え)
判例
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占有保持請求本訴ならびに建物収去土地明渡請求反訴同附帯控訴
(最高裁判決 昭和40年03月04日)
民事訴訟法第239条
占有の訴に対しては、本権に基づく
w:反訴
を提起することができる。
前条:
民法第201条
(本権の訴えとの関係)
民法
第2編 物権
第2章 占有権
第1節 占有権の効力
次条:
民法第203条
(占有権の消滅事由)
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民法第202条
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