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民事訴訟法第239条
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法学
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民事法
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(受命裁判官による証拠調べ)
第239条
第235条
第1項ただし書の場合には、裁判所は、受命裁判官に証拠調べをさせることができる。
解説
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参照条文
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前条:
第238条
(不服申立ての不許)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第4章 証拠
第7節 証拠保全
次条:
第240条
(期日の呼出し)
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