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民事訴訟法第240条
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法学
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民事法
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(期日の呼出し)
第240条
証拠調べの期日には、申立人及び相手方を呼び出さなければならない。ただし、急速を要する場合は、この限りでない。
解説
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参照条文
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前条:
第239条
(受命裁判官による証拠調べ)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第4章 証拠
第7節 証拠保全
次条:
第241条
(証拠保全の費用)
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