法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
(留置権及び先取特権の規定の準用)
質権につき、不可分性や物上代位など、留置権及び先取特権の規定の一部が準用されることを定めた規定である。
第9章 質権