民法第304条
条文編集
(物上代位)
- 第304条
解説編集
参照条文編集
判例編集
- 配当異議(最高裁判決 昭和53年07月04日)
- 供託金還付請求権存在確認本訴、同反訴(最高裁判決 昭和59年02月02日)破産法92条
- 配当異議(最高裁判決 昭和60年05月23日)民法第351条、民法第372条、民法第392条2項、民法第500条、民法第501条、民法第502条1項
- 配当異議(最高裁判決 昭和60年07月19日)
- 不当利得返還(最高裁判決 平成1年10月27日)民法第372条,民法第494条
- 抵当不動産が賃貸された場合においては、抵当権者は、賃借人が供託した賃料の還付請求権についても抵当権を行使することができる。
- 取立債権請求事件(最高裁判決 平成10年01月30日)民法第372条,民法第467条
- 抵当権者は、物上代位の目的債権が譲渡され第三者に対する対抗要件が備えられた後においても、自ら目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。
- 債権差押命令に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件(最高裁判決 平成11年05月17日)民法第369条2項、破産法92条
- 債権差押命令に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件(最高裁判決 平成12年04月14日)民法第372条、民法第613条
- 取立債権請求事件(最高裁判決 平成13年03月13日)
- 抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権の差押えをした後は,抵当不動産の賃借人は,抵当権設定登記の後に賃貸人に対して取得した債権を自働債権とする賃料債権との相殺をもって,抵当権者に対抗することはできない。
- 取立債権請求事件 (最高裁判決 平成14年03月28日)
- 敷金が授受された賃貸借契約に係る賃料債権につき抵当権者が物上代位権を行使してこれを差し押さえた場合において,当該賃貸借契約が終了し,目的物が明け渡されたときは,賃料債権は,敷金の充当によりその限度で消滅する。
- 売掛代金請求及び独立当事者参加事件(最高裁判決 平成17年02月22日)民法第322条,民法第467条
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