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民法第305条
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
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(
先取特権
の不可分性)
第305条
第296条
の規定は、先取特権について
準用
する。
解説
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民法第296条(留置権の不可分性)の規定が先取特権にも準用されるとする規定である。
先取特権の効力は、被担保債権の全部の
弁済
を受けるまで、先取特権の対象物の全部について及ぶ。この規定は、任意規定とされ、当事者の特約により排除することも可能である。
参照条文
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前条:
民法第304条
(物上代位)
民法
第2編 物権
第8章 先取特権
第1節 総則
次条:
民法第306条
(一般の先取特権)
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民法第305条
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