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民法第296条
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(
留置権
の不可分性)
第296条
留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。
解説
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留置権の不可分性の規定である。一部弁済があったとしても、留置権の効力は留置物の全部に及ぶ。
参照条文
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民法第305条
(先取特権の不可分性)
民法第350条
(留置権及び先取特権の規定の準用)
民法第372条
(留置権等の規定の準用)
民法第533条
(同時履行の抗弁)
企業担保法第9条
(民法の準用)
判例
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建物収去土地明渡
(最高裁判例 平成3年07月16日)
[](最高裁判例 )
前条:
民法第295条
(留置権の内容)
民法
第3編 債権
第7章 留置権
次条:
民法第297条
(留置権者による果実の収取)
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民法第296条
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