法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

編集

留置権者による果実の収取)

第297条
  1. 留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。
  2. 前項の果実は、まず債権の利息に充当し、なお残余があるときは元本に充当しなければならない。

解説

編集

参照条文

編集

前条:
民法第296条
(留置権の不可分性)
民法
第3編 債権
第7章 留置権
次条:
民法第298条
(留置権者による留置物の保管等)
このページ「民法第297条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。