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民法第297条
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
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(
留置権
者による
果実
の収取)
第297条
留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。
前項の果実は、まず債権の利息に充当し、なお残余があるときは元本に充当しなければならない。
解説
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参照条文
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民法第350条
(留置権及び先取特権の規定の準用)
前条:
民法第296条
(留置権の不可分性)
民法
第3編 債権
第7章 留置権
次条:
民法第298条
(留置権者による留置物の保管等)
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