法学コンメンタールコンメンタール民事執行法

条文 編集

(転付命令)

第159条
  1. 執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、支払に代えて券面額で差し押さえられた金銭債権を差押債権者に転付する命令(以下「転付命令」という。)を発することができる。
  2. 転付命令は、債務者及び第三債務者に送達しなければならない。
  3. 転付命令が第三債務者に送達される時までに、転付命令に係る金銭債権について、他の債権者が差押え、仮差押えの執行又は配当要求をしたときは、転付命令は、その効力を生じない。
  4. 第1項の申立てについての決定に対しては、執行抗告をすることができる。
  5. 転付命令は、確定しなければその効力を生じない。
  6. 転付命令が発せられた後に第39条第一項第七号又は第八号に掲げる文書を提出したことを理由として執行抗告がされたときは、抗告裁判所は、他の理由により転付命令を取り消す場合を除き、執行抗告についての裁判を留保しなければならない。

解説 編集

  • 第39条(強制執行の停止)

参照条文 編集

判例 編集

  1. 転付命令に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件(最高裁判決 平成18年04月14日)民法第649条
    委任事務終了前における委任者の受任者に対する前払費用についての返還請求権の被転付適格
    委任者が委任事務の処理のために受任者に交付した前払費用についての返還請求権は,当該委任事務の終了前においては,券面額を有するものとはいえず,被転付適格を有しない。

前条:
民事執行法第158条
(債権者の損害賠償)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第1款 債権及びその他の財産権に対する強制執行

第1目 債権執行等
次条:
民事執行法第160条
(転付命令の効力)
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