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民事執行法第160条
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法学
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コンメンタール民事訴訟法
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コンメンタール民事執行法
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(転付命令の効力)
第160条
差押命令及び転付命令が確定した場合においては、差押債権者の債権及び執行費用は、転付命令に係る金銭債権が存する限り、その券面額で、転付命令が第三債務者に送達された時に弁済されたものとみなす。
解説
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参照条文
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前条:
民事執行法第159条
(転付命令)
民事執行法
第2章 強制執行
第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第4款 債権及びその他の財産権に対する強制執行
第1目 債権執行等
次条:
民事執行法第161条
(譲渡命令等)
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