民事執行法第161条
条文
編集(譲渡命令等)
- 第161条
- 差し押さえられた債権が、条件付若しくは期限付であるとき、又は反対給付に係ることその他の事由によりその取立てが困難であるときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、その債権を執行裁判所が定めた価額で支払に代えて差押債権者に譲渡する命令(以下「譲渡命令」という。)、取立てに代えて、執行裁判所の定める方法によりその債権の売却を執行官に命ずる命令(以下「売却命令」という。)又は管理人を選任してその債権の管理を命ずる命令(以下「管理命令」という。)その他相当な方法による換価を命ずる命令(第167条の10第1項において「譲渡命令等」と総称する。)を発することができる。
- 執行裁判所は、前項の規定による決定をする場合には、債務者を審尋しなければならない。ただし、債務者が外国にあるとき、又はその住所が知れないときは、この限りでない。
- 第1項の申立てについての決定に対しては、執行抗告をすることができる。
- 差し押さえられた債権が第152条第1項各号に掲げる債権又は同条第2項に規定する債権である場合(差押債権者の債権に第151条の2第1項各号に掲げる義務に係る金銭債権が含まれているときを除く。)における前項の規定の適用については、同項中「確定しなければ」とあるのは、「確定し、かつ、債務者に対して差押命令が送達された日から4週間を経過するまでは、」とする。
- 第1項の規定による決定は、確定しなければその効力を生じない。
- 執行官は、差し押さえられた債権を売却したときは、債務者に代わり、第三債務者に対し、確定日付のある証書によりその譲渡の通知をしなければならない。
- 第159条第2項及び第3項並びに前条の規定は譲渡命令について、第159条第6項の規定は譲渡命令に対する執行抗告について、第65条及び第68条の規定は売却命令に基づく執行官の売却について、第159条第2項の規定は管理命令について、第84条第4項及び第5項、第88条、第94条第2項、第95条第1項、第3項及び第4項、第98条から第104条まで【第98条、第99条、第100条、第101条、第102条、第103条、第104条】並びに第106条から第110条まで【第106条、第107条、第108条、第109条、第110条】の規定は管理命令に基づく管理についてそれぞれ準用する。この場合において、第84条第4項及び第5項中「代金の納付後」とあるのは、「第161条第7項において準用する第107条第1項の期間の経過後」と読み替えるものとする。
改正経緯
編集2023年改正
編集第7項を以下のとおり改正(2箇所)。
- (改正前)第84条第3項及び第4項
- (改正後)第84条第4項及び第5項
2022年改正
編集第1項を以下のとおり改正。
- (改正前)換価を命ずる命令を発することができる。
- (改正後)換価を命ずる命令(第167条の10第1項において「譲渡命令等」と総称する。)を発することができる。
2019年改正
編集以下のとおり改正。
- 第5項を新設、それに伴い、旧第5項及び旧第6項を第6項及び第7項に繰り下げ。
- 第7項を以下のとおり改正。
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- (改正前)第159条第6項の規定は
- (改正後)第159条第7項の規定は
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- (改正前)管理命令に基づく管理について準用する。
- (改正後)管理命令に基づく管理についてそれぞれ準用する。
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- (改正前)第161条において準用する
- (改正後)第161条第7項において準用する
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解説
編集準用規定
編集- 譲渡命令に対する執行抗告
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- 第159条(転付命令)第6項
- 売却命令に基づく執行官の売却
- 管理命令
- 第159条(転付命令)第2項
- 管理命令に基づく管理
参照条文
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