法学民事法コンメンタールコンメンタール民事執行法

条文 編集

(執行裁判所による配当等の実施)

第109条
執行裁判所は、第107条第5項の規定による届出があつた場合には直ちに、第104条第1項又は前条の規定による届出があつた場合には供託の事由が消滅したときに、配当等の手続を実施しなければならない。

解説 編集

参照条文 編集


前条:
民事執行法第108条
(管理人による配当等の額の供託)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第1款 不動産に対する強制執行

第3目 強制管理
次条:
民事執行法第110条
(弁済による強制管理の手続の取消し)


このページ「民事執行法第109条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。