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民事執行法第95条
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コンメンタール民事執行法
条文
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(管理人の権限)
第95条
管理人は、強制管理の開始決定がされた不動産について、管理並びに収益の収取及び換価をすることができる。
管理人は、
民法第602条
に定める期間を超えて不動産を賃貸するには、債務者の同意を得なければならない。
管理人が数人あるときは、共同してその職務を行う。ただし、執行裁判所の許可を受けて、職務を分掌することができる。
管理人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。
解説
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参照条文
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前条:
民事執行法第94条
(管理人の選任)
民事執行法
第2章 強制執行
第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第1款 不動産に対する強制執行
第3目 強制管理
次条:
民事執行法第96条
(強制管理のための不動産の占有等)
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