民法第602条
条文編集
(短期賃貸借)
- 第602条
- 処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、当該各号に定める期間とする。
- 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 10年
- 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 5年
- 建物の賃貸借 3年
- 動産の賃貸借 6箇月
改正経緯編集
2017年改正により、以下の部分を改正。
- 冒頭部「処分につき行為能力の制限を受けた者又は」を削除。
- 改正前は、賃貸借期間の制限について、制限能力者の行為も含まれていたが、そもそも、法律行為として未成年者や成年被後見人などのそれぞれの規定で手当てがされており、本条の規定により単独で短期賃貸借を行うことができるとの誤読のおそれがあること等の理由から、削除された。
- 上記下線部を追加。
- 判例で確立されていた、短期賃貸借の期間を超えて締結された賃貸借の効力については法定期間を超える部分のみが無効となることを明記した。
解説編集
他人物賃貸の存在期間の制約について規定している。かつて、短期賃貸借がもたらす抵当権者への制約の規定は第2編に存在したが、廃止された。
参照条文編集
判例編集
- 賃貸権確認請求(最高裁判決 昭和38年09月17日)
- 家屋明渡請求(最高裁判決 昭和43年09月27日)民法第395条,借家法1条ノ2
- 賃貸借契約解除等(最高裁判決 平成1年06月05日)民法第395条,民法第605条
- 工事妨害禁止等請求事件(札幌地方裁判所判例 平成20年05月30日)建物の区分所有等に関する法律第13条,建物の区分所有等に関する法律第17条,建物の区分所有等に関する法律第26条,民事訴訟法第61条
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