(法定単純承認)
- 第921条
- 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
- 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
- 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
- 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
- 相続開始相続人が単純承認をしたとみなされる場合を定めた規定。明治民法第1024条を継承。
- 相続財産につき、所有者としての振る舞いがあった場合
- 第915条第1項所定の期間(熟慮期間)内に限定承認又は相続放棄の意思を表明しなかった場合
- 限定承認又は相続放棄の意思表明後に相続財産につき背信的行為があった場合
- 貸金等(最高裁判決 昭和59年04月27日)民法第915条
- 熟慮期間について相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。
- 相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、第915条第1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。
- 『民法(9)相続(第4版増補版)』(有斐閣双書)(有斐閣、2000年)141頁-168頁(石川利男執筆部分)
- 『民法Ⅴ(第2版補訂版)』(Sシリーズ)(有斐閣、2000年)150頁-153頁(伊藤昌司執筆部分
明治民法において、本条には以下の規定があった。現行第857条に未成年者後見人の権利義務として継承された。。
- 未成年者ノ後見人ハ第八百七十九条乃至第八百八十三条及ヒ第八百八十五条ニ定メタル事項ニ付キ親権ヲ行フ父又ハ母ト同一ノ権利義務ヲ有ス但親権ヲ行フ父又ハ母カ定メタル教育ノ方法及ヒ居所ヲ変更シ、未成年者ヲ懲戒場ニ入レ、営業ヲ許可シ、其許可ヲ取消シ又ハ之ヲ制限スルニハ親族会ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス
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