民法第915条
条文編集
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
- 第915条
- 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
- 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
解説編集
参照条文編集
- 民法第921条(法定単純承認)
判例編集
- 相續放棄無効確認等請求(最高裁判決 昭和29年12月21日)民法第938条,家事審判法第9条甲類29号,家事審判規則114条
- 貸金等(最高裁判決 昭和59年4月27日)民法第921条2号
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