法学民事法民法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

条文

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後見監督人の職務)

第851条
後見監督人の職務は、次のとおりとする。
  1. 後見人の事務を監督すること。
  2. 後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。
  3. 急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。
  4. 後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。

解説

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後見監督人の職務についての規定である。明治民法第915条を継承する。
後見人の監督が主要な職務であるが(後見人の解任請求については、(民法第846条)を参照)、一定の場合には、後見人の選任を家庭裁判所に請求したり、一定の場合には後見人に代わってその職務を代行することも予定されている。

参照条文

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参考

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明治民法において、本条には無効な養子縁組に関する以下の規定があった。趣旨は、民法第802条に継承された。

縁組ハ左ノ場合ニ限リ無効トス
  1. 人違其他ノ事由ニ因リ当事者間ニ縁組ヲ為ス意思ナキトキ
  2. 当事者カ縁組ノ届出ヲ為ササルトキ但其届出カ第七百七十五条第二項及ヒ第八百四十八条第一項ニ掲ケタル条件ヲ欠クニ止マルトキハ縁組ハ之カ為メニ其効力ヲ妨ケラルルコトナシ

前条:
民法第850条
(後見監督人の欠格事由)
民法
第4編 親族

第5章 後見

第2節 後見の機関
次条:
民法第852条
(委任及び後見人の規定の準用)
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