民法第775条
条文編集
(嫡出否認の訴え)
改正経緯編集
2022年改正にて以下の条文に改正(2023年1月31日現在施行日未定)。
- 次の各号に掲げる否認権は、それぞれ当該各号に定める者に対する嫡出否認の訴えによって行う。
- 父の否認権 子又は親権を行う母
- 子の否認権 父
- 母の否認権 父
- 前夫の否認権 父及び子又は親権を行う母
- 前項第1号又は第4号に掲げる否認権を親権を行う母に対し行使しようとする場合において、親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。
解説編集
参照条文編集
参考判例編集
- 最判昭49.10.11 父母でない者の嫡出子として戸籍に記載されている者は、その戸籍の訂正をまつまでもなく、実父又は実母に対し認知の訴を提起することができる。
参考文献編集
- 『民法(5)親族・相続(第3版)』有斐閣新書(1989年、有斐閣)97頁-104頁(川田昇執筆部分)
- 泉久雄『親族法』(1997年、有斐閣)194頁-204頁
参考編集
明治民法において、本条には以下の規定があった。趣旨は、民法第739条に継承された。
- 婚姻ハ之ヲ戸籍吏ニ届出ツルニ因リテ其効力ヲ生ス
- 前項ノ届出ハ当事者双方及ヒ成年ノ証人二人以上ヨリ口頭ニテ又ハ署名シタル書面ヲ以テ之ヲ為スコトヲ要ス
|
|