民法第775条
条文編集
(嫡出否認の訴え)
解説編集
- 民法第774条により夫が有する子の嫡出性の否認権の行使方法、及び行使の相手方についての規定である。明治民法第823条が同旨。
- 出訴期間については、民法第777条を参照。
- 子が死亡している場合は、嫡出否認の訴えにより親子関係を否定することはできない。
- 妻の再婚によって嫡出推定が重複するような場合においては、「父を定める訴え」によって父親を決定することになる。
- 妻が産んだ子ではなく、他人の子が戸籍上嫡出子とされているような場合においては、嫡出否認の訴えによる必要はなく、「父子関係不存在確認の訴え」を使えばよいと解されている。
- 具体的な挙証の問題については、裁判官の自由な心証に委ねられる(自由心証主義)
参照条文編集
参考判例編集
- 最判昭49.10.11 父母でない者の嫡出子として戸籍に記載されている者は、その戸籍の訂正をまつまでもなく、実父又は実母に対し認知の訴を提起することができる。
参考文献編集
- 『民法(5)親族・相続(第3版)』有斐閣新書(1989年、有斐閣)97頁-104頁(川田昇執筆部分)
- 泉久雄『親族法』(1997年、有斐閣)194頁-204頁
参考編集
明治民法において、本条には以下の規定があった。趣旨は、民法第739条に継承された。
- 婚姻ハ之ヲ戸籍吏ニ届出ツルニ因リテ其効力ヲ生ス
- 前項ノ届出ハ当事者双方及ヒ成年ノ証人二人以上ヨリ口頭ニテ又ハ署名シタル書面ヲ以テ之ヲ為スコトヲ要ス
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