民法第777条
条文編集
(嫡出否認の訴えの出訴期間)
- 第777条
- 嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から1年以内に提起しなければならない。
解説編集
戦後の民法改正においても、明治民法の規定(旧・民法第825条)がそのまま受け継がれている。
民法第776条の「承認」をした場合は、出訴期間内であっても嫡出否認の訴えを提起することはできない。
父(夫)が制限能力者である場合は、「出生を知った時」と認定するためには、その時点で行為能力を取得(又は回復)していることが要件となる(民法第778条)。
参照条文編集
参考編集
明治民法において、本条には以下の規定があった。趣旨は、民法第741条に継承された。
- 外国ニ在ル日本人間ニ於テ婚姻ヲ為サント欲スルトキハ其国ニ駐在スル日本ノ公使又ハ領事ニ其届出ヲ為スコトヲ得此場合ニ於テハ前二条ノ規定ヲ準用ス
|
|