民法第777条
条文
編集(嫡出否認の訴えの出訴期間)
- 第777条
- 次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、それぞれ当該各号に定める時から3年以内に提起しなければならない。
- 父の否認権 父が子の出生を知った時
- 子の否認権 その出生の時
- 母の否認権 子の出生の時
- 前夫の否認権 前夫が子の出生を知った時
改正経緯
編集2022年改正にて以下の条文から改正(2024年(令和6年)4月1日施行)。出訴期間は3年に延長された。
- 嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から1年以内に提起しなければならない。
解説
編集参照条文
編集参考
編集明治民法において、本条には以下の規定があった。趣旨は、民法第741条に継承された。
- 外国ニ在ル日本人間ニ於テ婚姻ヲ為サント欲スルトキハ其国ニ駐在スル日本ノ公使又ハ領事ニ其届出ヲ為スコトヲ得此場合ニ於テハ前二条ノ規定ヲ準用ス
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