条文

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(嫡出否認の訴えの出訴期間)

第778条
第772条第3項の規定により父が定められた子について第774条の規定により嫡出であることが否認されたときは、次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、前条の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める時から一年以内に提起しなければならない。
  1. 第772条第4項の規定により読み替えられた同条第3項の規定により新たに子の父と定められた者の否認権
    新たに子の父と定められた者が当該子に係る嫡出否認の裁判が確定したことを知った時
  2. 子の否認権
    子が前号の裁判が確定したことを知った時
  3. 母の否認権
    母が第1号の裁判が確定したことを知った時
  4. 前夫の否認権
    前夫が第1号の裁判が確定したことを知った時

改正経緯

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2022年改正にて、以下の条項から改正(2024年(令和6年)4月1日施行)。

夫が成年被後見人であるときは、前条の期間は、後見開始の審判の取消しがあった後夫が子の出生を知った時から起算する。
  • 旧条項は、明治民法第826条第2項を継承し、嫡出否認の訴えは出訴期間が短く、夫が行為能力を欠き訴えを提起することが不可能又は著しく困難な状況にある場合に、その期間を経過してしまう不都合を回避するために規定されていたが、①否認権者が拡大されたこと、②出訴期間が延長されたこと、③そもそも、後見制度が本条が立法された当時に比べ充実しており、本人の行為能力に依拠する必要性が薄いことなどから、廃止削除されることとなり、代わって、第772条改正に伴い、嫡出否認により嫡出が推定されることとなった父に関する出訴期間について現行の条項が新設された。

解説

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参照条文

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判例

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参考文献

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  • 『民法(5)親族・相続(第3版)』有斐閣新書(1989年、有斐閣)97頁-104頁(川田昇執筆部分)
  • 泉久雄『親族法』(1997年、有斐閣)194頁-204頁

参考

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明治民法において、本条には以下の規定があった。趣旨は、民法第737条に継承された。

婚姻ハ左ノ場合ニ限リ無効トス
  1. 人違其他ノ事由ニ因リ当事者間ニ婚姻ヲ為ス意思ナキトキ
  2. 当事者カ婚姻ノ届出ヲ為ササルトキ但其届出カ第七百七十五条第二項ニ掲ケタル条件ヲ欠クニ止マルトキハ婚姻ハ之カ為メニ其効力ヲ妨ケラルルコトナシ

前条:
民法第777条
(嫡出否認の訴えの出訴期間)
民法
第4編 親族

第3章 親子

第1節 実子
次条:
民法第778条の2
(嫡出否認の訴えの出訴期間)
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