民法第778条
条文編集
(嫡出否認の訴えの出訴期間)
解説編集
嫡出否認の訴えは出訴期間が短く、夫が行為能力を欠き訴えを提起することが不可能又は著しく困難な状況にある場合に、その期間を経過してしまう不都合を回避するために規定される。
明治民法第826条第2項を継承している。
参照条文編集
判例編集
参考文献編集
- 『民法(5)親族・相続(第3版)』有斐閣新書(1989年、有斐閣)97頁-104頁(川田昇執筆部分)
- 泉久雄『親族法』(1997年、有斐閣)194頁-204頁
参考編集
明治民法において、本条には以下の規定があった。趣旨は、民法第737条に継承された。
- 婚姻ハ左ノ場合ニ限リ無効トス
- 人違其他ノ事由ニ因リ当事者間ニ婚姻ヲ為ス意思ナキトキ
- 当事者カ婚姻ノ届出ヲ為ササルトキ但其届出カ第七百七十五条第二項ニ掲ケタル条件ヲ欠クニ止マルトキハ婚姻ハ之カ為メニ其効力ヲ妨ケラルルコトナシ
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