条文 編集

(嫡出否認の訴えの出訴期間)

第778条の2
  1. 第777条(第2号に係る部分に限る。)又は前条(第2号に係る部分に限る。)の期間の満了前6箇月以内の間に親権を行う母、親権を行う養親及び未成年後見人がないときは、子は、母若しくは養親の親権停止の期間が満了し、親権喪失若しくは親権停止の審判の取消しの審判が確定し、若しくは親権が回復された時、新たに養子縁組が成立した時又は未成年後見人が就職した時から6箇月を経過するまでの間は、嫡出否認の訴えを提起することができる。
  2. 子は、その父と継続して同居した期間(当該期間が二以上あるときは、そのうち最も長い期間)が3年を下回るときは、第777条(第2号に係る部分に限る。)及び前条(第2号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、21歳に達するまでの間、嫡出否認の訴えを提起することができる。ただし、子の否認権の行使が父による養育の状況に照らして父の利益を著しく害するときは、この限りでない。
  3. 第774条第2項の規定は、前項の場合には、適用しない。
  4. 第777条(第4号に係る部分に限る。)及び前条(第4号に係る部分に限る。)に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、子が成年に達した後は、提起することができない。

解説 編集

2022年改正にて新設(2024年(令和6年)4月1日施行)。
  1. 子の否認権行使は、通常、親権を行う母、親権を行う養親及び未成年後見人が行使することが想定されるが、期間満了6ヶ月以内において、それらを欠く状況が生じた場合、その状況が回復した後6ヶ月間出訴期間が延長される(第1項)。
  2. 子は、父と継続して生活した期間が3年を下回る場合、21歳に達するまでの間、嫡出否認の訴えを提起することができる。18歳に達するまでは未成年であり、18歳に達してから、3ヵ年の出訴期間を与えたものである(第2項)。否認権行使が、父の利益を著しく害するときは否認権の行使は認められない。否認が、子の利益を害して行使され得ないことに呼応するものであるが、父の利益は、一般に社会的弱者であり保護を要する子の利益とは、位相を異にして理解すべきであり、例えば、被扶養の期待利益などを、父としての十分な振る舞い(成長するまで、不足のない養育費の提供を行なった等)の上で、父の利益と言えるかはは疑問であり、今後の動向を注視する必要がある。
  3. 前夫は子が成年に達した後は、嫡出否認の訴えを提起することができない。

参照条文 編集

判例 編集


前条:
民法第778条
(嫡出否認の訴えの出訴期間)
民法
第4編 親族

第3章 親子

第1節 実子
次条:
民法第778条の3
(子の監護に要した費用の償還の制限)
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