民法第774条
条文編集
(嫡出の否認)
- 第774条
- 第772条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。
解説編集
戦後の民法改正においても、明治民法の規定(旧・民法第822条)がそのまま受け継がれている。
嫡出であることを否認する権利は夫のみが有し、夫以外の第三者が主張することはできないのが原則である。ただし、例外規定として夫が死亡した場合(人事訴訟法第41条)、成年被後見人の場合(人事訴訟法第14条)がある。
民法第772条の嫡出の推定を受ける子について、夫が父子関係を否定したい場合は、親子関係不存在確認の訴えではなく嫡出否認の訴えによらなければならない。
参照条文編集
判例編集
- 認知請求(最高裁判決 昭和44年05月29日)
参考文献編集
- 『民法(5)親族・相続(第3版)』有斐閣新書(1989年、有斐閣)97頁-104頁(川田昇執筆部分)
- 泉久雄『親族法』(1997年、有斐閣)194頁-204頁
参考編集
明治民法において、本条には以下の規定があった。趣旨は、民法第738条に継承された。
- 禁治産者カ婚姻ヲ為スニハ其後見人ノ同意ヲ得ルコトヲ要セス
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