民法第774条
条文編集
(嫡出の否認)
- 第774条
- 第772条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。
解説編集
参照条文編集
判例編集
- 認知請求(最高裁判決 昭和44年05月29日)
- 婚姻解消後300日以内に出生した子が嫡出の推定を受けないとされた事例
- 離婚による婚姻解消後300日以内に出生した子であつても、母とその夫とが、離婚の届出に先だち約2年半以前から事実上の離婚をして別居し、まつたく交渉を絶つて、夫婦の実態が失われていた場合には、民法772条による嫡出の推定を受けないものと解すべきである。
参考文献編集
- 『民法(5)親族・相続(第3版)』有斐閣新書(1989年、有斐閣)97頁-104頁(川田昇執筆部分)
- 泉久雄『親族法』(1997年、有斐閣)194頁-204頁
参考編集
明治民法において、本条には以下の規定があった。趣旨は、民法第738条に継承された。
- 禁治産者カ婚姻ヲ為スニハ其後見人ノ同意ヲ得ルコトヲ要セス
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