法学民事法コンメンタール人事訴訟法

条文 編集

(嫡出否認の訴えの当事者等)

第41条
  1. 夫が子の出生前に死亡したとき又は民法第777条に定める期間内に嫡出否認の訴えを提起しないで死亡したときは、その子のために相続権を害される者その他夫の三親等内の血族は、嫡出否認の訴えを提起することができる。この場合においては、夫の死亡の日から一年以内にその訴えを提起しなければならない。
  2. 夫が嫡出否認の訴えを提起した後に死亡した場合には、前項の規定により嫡出否認の訴えを提起することができる者は、夫の死亡の日から六月以内に訴訟手続を受け継ぐことができる。この場合においては、民事訴訟法第124条第1項 後段の規定は、適用しない。

解説 編集

参照条文 編集


前条:
人事訴訟法第40条
(金銭の寄託)
人事訴訟法
第3章 実親子関係訴訟の特例
次条:
人事訴訟法第42条
(認知の訴えの当事者等)


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