法学民事法コンメンタール人事訴訟法

条文

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(認知の訴えの当事者等)

第42条
  1. 認知の訴えにおいては、父又は母を被告とし、その者が死亡した後は、検察官を被告とする。
  2. 第26条第2項の規定は、前項の規定により父又は母を当該訴えの被告とする場合においてその者が死亡したときについて準用する。
  3. 子が認知の訴えを提起した後に死亡した場合には、その直系卑属又はその法定代理人は、民法第787条ただし書に定める期間が経過した後、子の死亡の日から6月以内に訴訟手続を受け継ぐことができる。この場合においては、民事訴訟法第124条第1項後段の規定は、適用しない。

解説

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  • 民法第787条ただし書に定める期間
    父又は母の死亡の日から3年を経過したとき
  • 民事訴訟法第124条第1項後段規定の不適用
    当事者(原告)死亡時、訴訟手続は中断され、「相続人、相続財産管理人その他法令により訴訟を続行すべき者」は、訴訟手続を受け継がなければならないとされるが、本規定の適用を排除する。。

参照条文

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前条:
人事訴訟法第41条
(嫡出子の否認の訴えの当事者等)
人事訴訟法
第3章 実親子関係訴訟の特例
次条:
人事訴訟法第43条
(父を定めることを目的とする訴えの当事者等)


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