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人事訴訟法第43条
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法学
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民事法
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コンメンタール人事訴訟法
条文
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(父を定めることを目的とする訴えの当事者等)
第43条
子、母、母の配偶者又はその前配偶者は、
民法第773条
の規定により父を定めることを目的とする訴えを提起することができる。
次の各号に掲げる者が提起する前項の訴えにおいては、それぞれ当該各号に定める者を被告とし、これらの者が死亡した後は、検察官を被告とする。
一 子又は母 母の配偶者及びその前配偶者(その一方が死亡した後は、他の一方)
二 母の配偶者 母の前配偶者
三 母の前配偶者 母の配偶者
第26条
の規定は、前項の規定により同項各号に定める者を当該訴えの被告とする場合においてこれらの者が死亡したときについて準用する。
解説
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参照条文
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前条:
人事訴訟法第42条
(認知の訴えの当事者等)
人事訴訟法
第3章 実親子関係訴訟の特例
次条:
人事訴訟法第44条
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