第4編 親族 (コンメンタール民法)

第1章 総則 (第725条 - 第730条)

編集

第2章 婚姻 (第731条 - 第771条)

編集

第1節 婚姻の成立 (第731条 - 第749条)

編集

第1款 婚姻の要件 (第731条 - 第741条)

編集

第2款 婚姻の無効及び取消し(第742条 - 第749条)

編集

第2節 婚姻の効力(第750条 - 第752条)

編集

第3節 夫婦財産制 (第755条 - 第762条)

編集

第1款 総則 (第755条 - 第759条)

編集
  • 第755条(夫婦の財産関係)
  • 第756条(夫婦財産契約の対抗要件)
  • 第757条削除 (削除前:夫婦財産契約の対抗要件-外国人の場合)
  • 第758条(夫婦の財産関係の変更の制限等)
  • 第759条(財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件)

第2款 法定財産制(第760条 - 第762条)

編集
  • 第760条(婚姻費用の分担)
  • 第761条(日常の家事に関する債務の連帯責任)
  • 第762条(夫婦間における財産の帰属)

第4節 離婚 (第763条 - 第771条)

編集

第1款 協議上の離婚 (第763条 - 第769条)

編集

第2款 裁判上の離婚(第770条・第771条)

編集

第3章 親子 (第772条 - 第817条の13)

編集

第1節 実子 (第772条 - 第791条)

編集

第2節 養子

編集

第1款 縁組の要件(第792条 - 第801条)

編集
  • 第792条(養親となる者の年齢)
  • 第793条(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)
  • 第794条(後見人が被後見人を養子とする縁組)
  • 第795条(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)
  • 第796条(配偶者のある者の縁組)
  • 第797条(十五歳未満の者を養子とする縁組)
  • 第798条(未成年者を養子とする縁組)
  • 第799条(婚姻の規定の準用)
  • 第800条(縁組の届出の受理)
  • 第801条(外国に在る日本人間の縁組の方式)

第2款 縁組の無効及び取消し(第802条 - 第808条)

編集
  • 第802条(縁組の無効)
  • 第803条(縁組の取消し)
  • 第804条(養親が未成年者である場合の縁組の取消し)
  • 第805条(養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し)
  • 第806条(後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消し)
  • 第806条の2(配偶者の同意のない縁組等の取消し)
  • 第806条の3(子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し)
  • 第807条(養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し)
  • 第808条(婚姻の取消し等の規定の準用)

第3款 縁組の効力(第809条・第810条)

編集

第4款 離縁(第811条 - 第817条)

編集

第5款 特別養子(第817条の2 - 第817条の11)

編集

第3節 親の責務等(第817条の12・第817条の13)

編集

第4章 親権(第818条 - 第837条)

編集
 
Wikipedia
ウィキペディア親権の記事があります。

第1節 総則 (第818条・第819条)

編集

第2節 親権の効力(第820条 - 第833条)

編集

第3節 親権の喪失(第834条 - 第837条)

編集
  • 第834条(親権喪失の審判)
  • 第834条の2(親権停止の審判)
  • 第835条(管理権喪失の審判)
  • 第836条(親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し)
  • 第837条(親権又は管理権の辞任及び回復)

第5章 後見(第838条 - 第875条)

編集

第1節 後見の開始

編集

第2節 後見の機関

編集

第1款 後見人(第839条- 第847条)

編集

第2款 後見監督人(第848条 - 第852条)

編集

第3節 後見の事務(第853条 - 第869条)

編集
  • 第853条(財産の調査及び目録の作成)
  • 第854条(財産の目録の作成前の権限)
  • 第855条(後見人の被後見人に対する債権又は債務の申出義務)
  • 第856条(被後見人が包括財産を取得した場合についての準用)
  • 第857条(未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務)
  • 第857条の2(未成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)
  • 第858条(成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮)
  • 第859条(財産の管理及び代表)
  • 第859条の2(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)
  • 第859条の3(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)
  • 第860条(利益相反行為)
  • 第860条の2(成年後見人による郵便物等の管理)
  • 第860条の3(成年後見人による郵便物等の管理)
  • 第861条(支出金額の予定及び後見の事務の費用)
  • 第862条(後見人の報酬)
  • 第863条(後見の事務の監督)
  • 第864条(後見監督人の同意を要する行為)
  • 第865条
  • 第866条(被後見人の財産等の譲受けの取消し)
  • 第867条(未成年被後見人に代わる親権の行使)
  • 第868条(財産に関する権限のみを有する未成年後見人)
  • 第869条(委任及び親権の規定の準用)

第4節 後見の終了(第870条 - 第875条)

編集
  • 第870条(後見の計算)
  • 第871条
  • 第872条(未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)
  • 第873条(返還金に対する利息の支払等)
  • 第874条(委任の規定の準用)
  • 第875条(後見に関して生じた債権の消滅時効)

第6章 保佐及び補助 (第876条 - 第876条の10)

編集

第1節 保佐 (第876条 - 第876条の5)

編集

第2節 補助(第876条の6 - 第876条の10)

編集

第7章 扶養 (第877条 - 第881条)

編集

外部リンク

編集
  • 民法(法令データ提供システム)
このページ「第4編 親族 (コンメンタール民法)」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。