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民法第812条
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民事法
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コンメンタール民法
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第4編 親族 (コンメンタール民法)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(夫婦である養親と未成年者との離縁)
第812条
第738条
、
第739条
条及び
第747条
の規定は、協議上の離縁について準用する。この場合において、同条第2項中「3箇月」とあるのは、「6箇月」と読み替えるものとする。
解説
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民法第738条(成年被後見人の婚姻)
民法第739条(婚姻の届出)
民法第747条(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)
参照条文
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判例
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前条:
民法第811条の2
(夫婦である養親と未成年者との離縁)
民法
第4編 親族
第3章 親子
第2節 養子
次条:
民法第813条
(離縁の届出の受理)
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民法第812条
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