法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

条文

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(夫婦である養親と未成年者との離縁)

第811条の2
養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
民法第811条
(協議上の離縁等)
民法
第4編 親族

第3章 親子

第2節 養子
次条:
民法第812条
(婚姻の規定の準用)


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