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民法第811条の2
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法学
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民事法
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コンメンタール民法
>
第4編 親族 (コンメンタール民法)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(夫婦である養親と未成年者との離縁)
第811条の2
養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
民法第811条
(協議上の離縁等)
民法
第4編 親族
第3章 親子
第2節 養子
次条:
民法第812条
(婚姻の規定の準用)
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民法第811条の2
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