民法第764条
条文編集
解説編集
婚姻の規定の一部が協議上の離婚に適用されることを規定している。 協議上の離婚と婚姻とは共に身分行為であり、また合意の成立と届出が要件とされている点で類似しているからである。 準用されている規定は738条(成年被後見人の婚姻)、739条(婚姻の届出)、747条(詐欺・強迫による婚姻の取消し)である。
参照条文編集
判例編集
- 離婚届出無効確認請求(最高裁判例 昭和34年08月07日)民法第763条、民法第742条、民法第802条
- 離婚無効確認請求(最高裁判例 昭和38年11月28日)民法第763条、民法第739条
- [](最高裁判例 )
|
|