民法第810条
条文
編集(養子の氏)
- 第810条
- 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。
解説
編集- 明治民法第861条には、「養子ハ縁組ニ因リテ養親ノ家ニ入ル」と定められていたが、家制度廃止に伴い、氏の取り扱いに限定した規定となった。
- 1987年(昭和62年)改正で、但書が追加され、「婚氏優先の原則」を明確とした。
参照条文
編集- 戸籍法第19条【離婚・離縁等による復氏者の籍】
参考
編集明治憲法において、本条には以下の規定があったが、民法第764条に継承された。
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