法学民事法コンメンタール民法第4編 親族

条文

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養子の氏)

第810条
養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。

解説

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明治民法第861条には、「養子ハ縁組ニ因リテ養親ノ家ニ入ル」と定められていたが、家制度廃止に伴い、氏の取り扱いに限定した規定となった。
1987年(昭和62年)改正で、但書が追加され、「婚氏優先の原則」を明確とした。

参照条文

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参考

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明治憲法において、本条には以下の規定があったが、民法第764条に継承された。

第七百七十四条及ヒ第七百七十五条ノ規定ハ協議上ノ離婚ニ之ヲ準用ス

前条:
民法第809条
(嫡出子の身分の取得)
民法
第4編 親族

第1章 親子
第2節 養子

第3款 縁組の効力
次条:
民法第811条
(協議上の離縁等)


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