法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

条文

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(嫡出子の身分の取得)

第809条
養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。

解説

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  • 明治民法第860条を継承。なお、養子が養親の嫡出子である身分を得たからと言って、実親の嫡出子の身分を失うわけではなく、実親との間の扶養の義務や相続関係は依然として残る。すなわち、養子は実親・養親ともの子としての相続の身分を有するし、養子が子なく、実親及び養親よりも先に亡くなった場合、実親と養親は、養子の法定相続人となる。なお、特別養子の場合は、実親の嫡出の身分を失う(民法第817条の9)。

参照条文

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判例

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参考

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明治民法において、本条には離婚に関する父母等の同意についての以下の規定があった。家制度廃止に伴い継承なく廃止された。

満二十五年ニ達セサル者カ協議上ノ離婚ヲ為スニハ第七百七十二条及ヒ第七百七十三条ノ規定ニ依リ其婚姻ニ付キ同意ヲ為ス権利ヲ有スル者ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス

前条:
民法第808条
(婚姻の取消し等の規定の準用)
民法
第4編 親族

第3章 親子

第2節 養子
次条:
民法第810条
(養子の氏)


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