- 戦後改正にて新設。
- 以下、民法第826条(利益相反行為)のあてはめ、ただし、後見監督人がある場合、特別代理人の職務を果たすため新たに選任する必要はない。
- 後見人と被後見人との利益が相反する行為については、被後見人は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
- 後見人が数人の被後見人に対して後見を行う場合において、被後見人の一人と他の被後見人との利益が相反する行為については、後見人は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
- 相続回復(最高裁判例 昭和53年02月24日)民法第826条、民法第938条
- 共同相続人の一人である後見人が他の共同相続人である被後見人を代理してする相続の放棄が利益相反行為にあたらない場合
- 共同相続人の一人が他の共同相続人の全部又は一部の者の後見をしている場合において、後見人が被後見人全員を代理してする相続の放棄は、後見人みずからが相続の放棄をしたのちにされたか、又はこれと同時にされたときは、民法860条によつて準用される同法826条にいう利益相反行為にあたらない。
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