法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)>民法第859条の3

条文

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成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)

第859条の3
成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

解説

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居住環境の変化は、被後見人に重大な影響を与えることから、被後見人保護のために規定されている。
成年後見人単独の執行ができないことはもちろん、成年後見監督人の同意があっても執行できず(民法第852条)、家庭裁判所の許可を要する。

参照条文

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前条:
民法第859条の2
(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)
民法
第4編 親族

第5章 後見

第3節 後見の事務
次条:
民法第860条
(利益相反行為)
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