法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
(委任及び後見人の規定の準用)
後見監督人についても、委任及び後見人の規定のいくつかが準用される。民法第842条のように、準用から外れている条文も存在するので注意が必要である。
後見人の職務を後見監督人が代行する場合も予定されているからである。
平成23年改正により、準用する条文の整理が行われた。
第5章 後見