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民法第862条
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第4編 親族 (コンメンタール民法)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
参考条文
条文
編集
(
後見人
の報酬)
第862条
家庭裁判所
は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。
解説
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後見人の報酬についての規定である。
参照条文
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家事審判法第9条
【審判事項】
任意後見契約に関する法第7条
(任意後見監督人の職務等)
任意後見契約に関する法第12条
(家事審判法の適用)
参考条文
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民法第861条
(支出金額の予定及び後見の事務の費用)
前条:
民法第861条
(支出金額の予定及び後見の事務の費用)
民法
第4編 親族
第5章 後見
第3節 後見の事務
次条:
民法第863条
(後見の事務の監督)
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民法第862条
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