法学民事法民法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

条文

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後見人の報酬)

第862条
家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。

解説

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後見人の報酬についての規定。明治民法第925条を継承、ただし、報酬の決定は親族会が行い、報酬を受け取る後見人に制限があった。
後見において、必要な費用については後見人が予算を計画し、被後見人の財産からこれを支出することができるが(前条)、その他、後見人の通常の生業などについて後見人に多大な負担が生じていると判断される場合、被後見人の財産がそれを賄うに足りることなどに配慮し、家庭裁判所が、被後見人の財産から報酬を支払うことを命じることができる。
なお、以下の条項において、本条項は準用される。

参照条文

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参考

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明治民法において、本条には協議離縁に関する以下の規定があった。戦後改正において、民法第765条に継承された。

  1. 縁組ノ当事者ハ其協議ヲ以テ離縁ヲ為スコトヲ得
  2. 養子カ十五年未満ナルトキハ其離縁ハ養親ト養子ニ代ハリテ縁組ノ承諾ヲ為ス権利ヲ有スル者トノ協議ヲ以テ之ヲ為ス
  3. 養親カ死亡シタル後養子カ離縁ヲ為サント欲スルトキハ戸主ノ同意ヲ得テ之ヲ為スコトヲ得

前条:
民法第861条
(支出金額の予定及び後見の事務の費用)
民法
第4編 親族

第5章 後見

第3節 後見の事務
次条:
民法第863条
(後見の事務の監督)


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