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民法第863条
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民事法
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コンメンタール民法
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第4編 親族 (コンメンタール民法)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(
後見
の事務の監督)
第863条
後見監督人又は家庭裁判所は、いつでも、
後見人
に対し後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は後見の事務若しくは被後見人の財産の状況を調査することができる。
家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、被後見人の財産の管理その他後見の事務について必要な処分を命ずることができる
解説
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参照条文
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判例
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前条:
民法第862条
(後見人の報酬)
民法
第4編 親族
第5章 後見
第3節 後見の事務
次条:
民法第864条
(後見監督人の同意を要する行為)
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民法第863条
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