法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

条文 編集

後見の事務の監督)

第863条
  1. 後見監督人又は家庭裁判所は、いつでも、後見人に対し後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は後見の事務若しくは被後見人の財産の状況を調査することができる。
  2. 家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、被後見人の財産の管理その他後見の事務について必要な処分を命ずることができる

解説 編集

後見監督の方法について定める。戦後改正にて新設。

参照条文 編集

判例 編集

参考 編集

明治民法において、本条には25歳未満の者の離縁に関する以下の規定があった。趣旨は、継承なく削除された。

  1. 満二十五年ニ達セサル者カ協議上ノ離縁ヲ為スニハ第八百四十四条ノ規定ニ依リ其縁組ニ付キ同意ヲ為ス権利ヲ有スル者ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス
  2. 第七百七十二条第二項、第三項及ヒ第七百七十三条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

前条:
民法第862条
(後見人の報酬)
民法
第4編 親族

第5章 後見

第3節 後見の事務
次条:
民法第864条
(後見監督人の同意を要する行為)
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