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民法第864条
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第4編 親族
条文
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(
後見監督人
の同意を要する行為)
第864条
後見人
が、被後見人に代わって営業若しくは
第13条
第1項各号に掲げる行為をし、又は未成年被後見人がこれをすることに同意するには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。ただし、同項第一号に掲げる元本の領収については、この限りでない。
解説
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民法第13条(保佐人の同意を要する行為等)
参照条文
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前条:
民法第863条
(後見の事務の監督)
民法
第4編 親族
第5章 後見
第3節 後見の事務
次条:
民法第865条
(後見監督人の同意を要する行為)
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